平成21年11月20日
関係者の皆様へ

破産手続きに関するご連絡

                          破産会社  株式会社トラベルメディア
                          破産管財人 弁護士 中 森    亘

冠省
 さて、株式会社トラベルメディア(登記簿上の本店:大阪市北区芝田一丁目5番12号/以下「破産会社」といいます。)におきましては、平成21年11月18日付で大阪地方裁判所に対し破産手続開始の申立てを行い、同日、大阪地方裁判所より破産手続開始決定がなされました(事件番号:大阪地方裁判所平成21年(フ)第9050号)。そして、同決定と同時に、当職が破産管財人に選任されました。
 今後、当職において、できるだけ早期に破産会社の状況を把握し、管財業務を迅速に進めてまいりたいと考えておりますので、関係者の皆様におかれましては、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 さて、本件におきましては、破産会社が行っていた業務の関係上、債権者の数が多数に上るだけでなく、旅行にお申込み頂きました債権者の方々の連絡先等の情報について、破産会社が十分には把握していないという事情がございます。そのため、当職の管理している破産会社のデータには現れていない債権者の数も多数に上ることが考えられます。つきましては、当職から、本ホームページ、マスメディア等を通じて、破産会社が破産手続開始の申立てを行い、裁判所において破産手続開始決定がなされたという事実を、現時点で当職が把握していない債権者の皆様に対して周知し、債権者を把握するよう努めて参る所存です。
 また、破産手続開始申立書記載の事実によれば、債権者の皆様への配当の見込みが立ちがたく、本件については異時廃止(破産手続が配当に至らずに廃止となること)となる可能性がございます。したがいまして、管財業務を進め、配当が見込める状況になりましたら、当職から、本ホームページ、マスメディア、郵便等により改めてその旨ご連絡するとともに、裁判所から債権届出期間や債権調査期間又は期日の通知とともに債権届出書の用紙が送付される取扱いとなっております。そしてその後、各債権者から債権届出書をご提出いただき、然るべき債権調査のうえ、配当手続を行うことになります。
 現時点では以上のとおりでありますが、今後、当職といたしましては、管財業務を鋭意遂行しつつ、関係者の皆様にお知らせすべき事項に関しましては、本ホームページを利用するなどして、随時、情報提供をさせていただく所存でおりますので、関係者の皆様におかれましては、今後の破産手続につきご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
                                                                                    以上

1.旅行債権者の皆様へ

2.その他の債権者の皆様へ

3.Q&A(よくあるご質問)

 管財室の連絡先は、以下のとおりです。本件手続に関しては、専用回線を開設しております。ご不明な点等ございましたら、当該連絡先宛まで、ご連絡くださいますようお願いいたします。

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル
北浜法律事務所・外国法共同事業
破産会社 株式会社トラベルメディア
破産管財人 弁護士 中森 亘
TEL:06-6202-1089/FAX:06-6202-1033

旅行申込債権者専用TEL:06-6202-1099
  (電話受付時間午前9時30分〜午後5時30分)
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